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よくあるQ&A
よくある質問とその答えをまとめてみました。
このコーナーもどんどん更新しますので、参考にしてください。


確定申告について  昨年まで、給料と厚生年金の収入があり、確定申告をしていましたが、
 本年は年金の所得しかありませんが、申告書が税務署より送付されています。
 本年も昨年と同様に申告しなければなりませんか?
2つのことに気をつけてください。
◎ 公的年金の源泉徴収票をみて『源泉徴収税額』の欄に金額の記載がありますか?
◎ 年金の収入は、2種類以上ありませんか?
以上、2つの条件どちらにも該当しない場合、申告の必要はありません。
どちらか、ひとつでも該当する場合は、本年以降も申告してください。
申告しない場合は、国民健康保険の申告を別にする必要があります。
市町村から送られてくる、国民健康保険の申告書は、必ず提出してください。


確定申告について  平成14年に、自宅をリ・フォームしました。資金は、銀行より借入しています。昨年は、何も知らずに確定申告をしていません。何か、得する情報はありませんか?
確定申告での還付請求は、5年間出来ます。
平成14年にリ・フォームをしていますので、14年と15年の2年分の還付請求をしてください。
ここで、ひとつ注意です。リ・フォームの総額は、100万円を超えていますか?
リ・フォームの時も、『住宅取得借入金控除』が使えますが、100万円を超えてなくては使えません。控除の名前の中にもあるように、借入金をしていることも条件のひとつです。
銀行で、借入残高の平成14年末と平成15年末の二つの証明書をもらってください。
リ・フォームの工事契約書も必要です。
ただし、過去の還付請求が出来るのは、確定申告をしていない人に限られます。
確定申告をすでに済ませている人は、修正申告になりますので、ご注意下さい。


確定申告について  給料所得だけなのですが、少しアルバイトをして、別に収入がありました。これも申告する必要がありますか?
アルバイトの収入が、20万円を超えていれば、申告の必要があります。
主な収入の『源泉徴収票』と、アルバイトの収入が解るものをもって申告に行きましょう。

3ケ所目以降の収入の場合は、その他の条件がありますので、ご相談下さい。
又、アルバイト収入の為の経費があれば、その計算もしてみてください。
事業として申告した方が、得な場合もあります。
サラリーマンの方も、領収書は、捨てないで取っておきましょう。


会社経理について  大型の固定資産のトラブルで、修理をしました。修理の金額が、100万円以上掛かりました。
一般の経費に計上出来るのは、30万までだと聞いたのですが、修理費は、どの様な処理をすれば良いですか?
その修理は、トラブル解消の為だけの修理ですか?
@ 現状の状態へ回復する為だけの修理であれば、『修繕費』で計上することが
   出来ます。
   ただし、修理をした資産の取得価格の50%未満の修理費でなければなりません。
A その修理をして、資産の価値が上がった場合は、固定資産に計上し、減価償却で
   経費に計上することになります。
@とAを同時に行った場合は、修理費の請求書を確実に分けてもらいましょう。
そして、@にあたる部分を『修繕費』で、Aにあたる部分を『固定資産』に計上しましょう。